第1章
総則 |
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(名称) 第1条 この会は、LaLaLa後援会と称する。 |
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(事務所) 第2条 この会は、主たる事務所を東京都立川市砂川町7丁目38番3号の障害者共同生活援助・介護事業「LaLaLa砂川」内に置く。 |
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(目的) 第3条 この会は、NPO法人SPORTS・ACTが行う福祉サービス事業が健全かつ円滑に運営できるよう、物心両面からの支援はもとより、地域性を活かした様々な活動を行うことを目的とする。 |
第2章 会員 |
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(種別) 第4条 この会の会員は、次の2種とする。 (1) 個人会員
この会の目的に賛同して入会した個人 (2) 法人会員 この会の目的に賛同して入会した法人及び団体 |
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(会費) 第5条 会員は、次の通り定める会費を納入しなければならない。 (1) 個人会員
年会費 1口 2,000円 1口以上 (2) 法人会員 年会費 1口 10,000円 1口以上 |
第3章 役員 |
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(種別及び定数) 第6条 この会は、次の役員を置く。 (1) 会長 名 (2) 副会長
2名以上3名以内 (3) 監事 1名以上2名以内 |
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(選任等) 第7条 役員は、NPO法人SPORTS・ACT理事会において選任し、総会にて報告する。 2
役員は、NPO法人SPORTS・ACTの理事を兼ねることはできない。 |
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(職務) 第8条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。 2
会長に事故があるとき、または欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。 3 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)
この会の財産の状況を監査すること。 (2)
この会の業務または財産に関し不正の行為または規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これをNPO法人SPORTS・ACT総会に報告すること。 |
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(任期等) 第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 2
補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。 |
第4章
資産及び会計 |
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(資産の構成) 第10条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)
会費 (2) 寄付金品 (3) 財産から生じる収入 (4) 事業に伴う収入 (5)
その他の収入 |
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(事業年度) 第11条
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第5章
規約改正 |
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第12条
この会の規約を改正する場合は、NPO法人SPORTS・ACT総会において、出席者の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
附則 |
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この会の規約は、平成18年11月1日より施行する。 |
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NPO法人SPORTS・ACT |
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理事長 中村 良一 |
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